育児と仕事
育児も仕事もしている人を支援する制度として、育児休業制度があります。子供が満1歳になるまで、育児休暇がとれる制度です。
女性だけでなく、男性もこの育児休暇をとることができる会社もたくさんあることと思います。
育児休業法は、平成17年4月1日に改正されており、子供を保育所に入所させることを希望しているが、定員などの関係で入所ができなかったり、1歳以降に子供を養育予定だった者が死亡・負傷・疾病などにより、子供の養育が困難になってしまったり、といったどちらかの理由がある場合、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業がとれるようになりました。
さらに、育児休業制度には、小学校就学前の子供を養育している労働者が申し出たなら、子供の病気・怪我の看護のために、1年に5日まで休暇を取ることができたり、事業主は、小学校就学前の子供を養育している労働者に、1ヶ月に24時間、1年に150時間を越える時間外労働をさせてはいけなかったり、午後10時から午前5時までの深夜業をさせていはいけなかったりといった項目も含まれています。
育児も仕事もしている方は、このような制度を十分に知って、育児と仕事の両立のために、役立たせていくと良いと思います。
また、育児も仕事もしている人を助けてくれるものに、育児休業給付金があります。
1歳未満の赤ちゃんを育てる会社員や公務員のパパやママの休業中の生活を支援するものです。育児休業給付金には、2種類の給付金があり、育児休業中の生活費の援助としてもらえる「育児休業基本給付金」と、職場復帰後6ヶ月経ったときにもらえる「育児休業者職場復帰給付金」です。
最初の育児休業基本給付金は、1ヶ月の給料の約30%、もう一つの育児休業者職場復帰給付金は、育児休暇を取った月数分の1ヶ月の給料の約10%がもらえます。
育児をしながら仕事をすることは大変ですが、このような仕事をしているパパ・ママを支援するための給付金制度がありますので、忘れず会社の総務などで手続きをするようにしましょう。
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