育児休職
仕事をしている人(男女共)は、育児休職をどのくらいの期間取ることができるのでしょう。
育児休職は、育児休業法に定められていますが、基本的に子供が1歳になるまでの期間です。労働基準法に定められている出産後の56日間(8週間)は産後休暇なので、厳密には、育児休職の期間は、1年365日-56日=309日間ということになります。
また、育児休業法は、平成17年4月1日に改正されており、大きく変わった点は、一定の場合には、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休職がとれるという点です。
注意が必要なのは、「一定の場合」という点で、子供を保育所に入所させることを希望しているが、定員などの関係で入所ができなかったり、1歳以降に子供を養育予定だった者が死亡・負傷・疾病などにより、子供の養育が困難になってしまったり、といったどちらかの理由が必要なのです。育児休職の期間が1年であろうと、1年半であろうと、会社の総務などで申請の書類を提出することが必要です。
育児休職の期間の始めより1ヶ月前までには、育児休職の為の手続きをするのが一般的です。保育園になかなか入所ができず、育児休職の期間を1年より延長する場合は、すぐに会社の総務などに連絡をするようにしましょう。
一方、育児休職を取らず、産後すぐに、どうしても働きたいという人でも、労働基準法に定められている通り、産後56日が経ってからでないと働いていけません。会社に育児休職の制度があるのなら、是非それを利用して、子供と一緒にいる時間を多く作ることが大切だと思います。
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