育児休暇
育児休暇とは、仕事をしている人が、産後休暇明けから子供が1歳になるまで取れるお休みのことです。産後休暇は、労働基準法で、56日間(8週間)と定められていますので、出産後56日が経過して、それ以降に取る休暇のことです。
育児休暇は、育児休業法に定められている通り、最低でも子供が1歳になるまで取ることができます。そして、育児休暇は1年以上勤務していれば取得することができる会社が多いと思います。中には、入社してすぐに子供を授かってしまったが、育児休暇をもらえたという人もいます。出産後56日間は産後休暇なので、厳密には、育児休暇は365日-56日=309日間ということになります。
育児休業法は、平成17年4月1日に改正されており、大きく変わった点は、一定の場合には、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業がとれるという点です。
注意が必要なのは、一定の場合という点です。子供を保育所に入所させることを希望しているが、定員などの関係で入所ができなかったり、1歳以降に子供を養育予定だった者が死亡・負傷・疾病などにより、子供の養育が困難になってしまったり、といったどちらかの理由が必要です。
育児休暇を1年取る場合でも、1年半取る場合でも、会社の総務などで申請の書類を提出することが必要です。また、育児休暇を取らず、どうしても働きたいという人は、労働基準法に定められている通り、産後56日が経ってからでないといけません。
育児休暇を取った場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。給付の対象となるのは、雇用保険に加入し、育児休暇前の2年間に、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人です。1ヶ月の給料の約3割が支給される「育児休業基本給付金」と、職場復帰後6ヵ月過ぎれば、育児休暇を取った月数分の1ヶ月の給料の約1割が支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休暇中にも給料を取得していた場合などは、給付率が変更になります。
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