育児・介護休業法
育児休業法は、育児をする労働者の福祉に関する法律です。育児休業法のことを調べると、「育児・介護休業法」と、介護をする労働者の福祉に関する法律と並べて解説してあります。
育児休業の制度は、労働者が1歳に満たない子供を養育するための制度で、介護休業の制度は、労働者が常時介護を必要とする家族をもつ場合の制度です。
育児休業法は、平成17年4月1日に改正されており、大きく変わった点は、一定の場合には、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業がとれるという点です。注意が必要なのは、一定の場合という点です。子供を保育所に入所させることを希望しているが、定員などの関係で入所ができなかったり、1歳以降に子供を養育予定だった者が死亡・負傷・疾病などにより、子供の養育が困難になってしまったり、といったどちらかの理由が必要です。
私は、出産の経験があり、子供が1歳の頃、保育園に預けて仕事をしていました。私は正社員でしたので、すぐに保育所へは入所できました。お母さんがパートなのか、正社員なのか、も保育所入所に関わってくると思います。ですから、育児休業は1年半ではなく、1年とることができました。1年間の育児休業をとる場合は、会社の総務などに、育児休暇が始まる日の1ヶ月前までに申請用紙などで申し出ることが必要です。また、育児休業法改正後に決定された通り、1年6ヶ月間育児休暇をとる場合には、保育所が決まらないなど、仕事復帰に困難な状態となればすぐに申し出るようにしましょう。
一方、介護休暇は、通産93日間とることができます。対象となる家族は、配偶者・両親や子供・同居かつ扶養している祖父母や兄弟姉妹、孫・配偶者の両親です。介護休暇をとる際には、2週間前までに書面で会社の総務などに提出することが必要です。
