育児と勤務時間の短縮
育児をしながら働く人を支援する制度として、育児休業制度があります。子供が満1歳になるまで、育児休暇がとれる制度です。
女性だけでなく、男性もこの育児休暇をとることができる会社もたくさんあることと思います。育児休業法は、平成17年4月1日に改正されており、子供を保育所に入所させることを希望しているが、定員などの関係で入所ができなかったり、1歳以降に子供を養育予定だった者が死亡・負傷・疾病などにより、子供の養育が困難になってしまったり、といったどちらかの理由がある場合、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業がとれるようになりました。
さらに、育児休業制度には、小学校就学前の子供を養育している労働者が申し出たなら、子供の病気・怪我の看護のために、1年に5日まで休暇を取ることができること、事業主は、小学校就学前の子供を養育している労働者に、1ヶ月に24時間、1年に150時間を越える時間外労働をさせてはいけないこと、午後10時から午前5時までの深夜業をさせていはいけないこと、勤務時間を短縮できること、といった項目も含まれています。
最後に述べた「勤務時間短縮」についてですが、具体的には、「前日は残業をしたから今日はその分早く帰社する」などといったフレックスタイム制や始業終業時刻の繰上げ・繰り下げ、所定外労働をさせないことが内容に含まれています。
この勤務時間短縮の制度を事業主に請求できるのは、3歳までの子供を育児している場合です。また、勤続1年未満の人や週の所定労働日数が2日以下の人は、勤務時間短縮の制度は利用できません。
育児も仕事もしている方は、このような制度を十分に知って、育児と仕事の両立のために、役立たせていくと良いと思います。
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