育児に関する制度
育児を助けてくれる制度の一つに、児童手当があります。
児童手当は、0歳から小学校6年生の子供のいる家庭の育児費を支援するためのお金です。
0歳から3歳の誕生月分までは、1ヶ月1万円の手当がもらえ、3歳の誕生月翌月分から小学校卒業までは、第一子第二子の場合は、1ヶ月5,000円、第三子以降は、1ヶ月に1万円もらえます。
この児童手当を支給してもらえる条件は、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金制度に加入していること、所得が一定の限度額に満たないことです。
詳しくは、市区町村役場の児童課に問い合わせるようにしましょう。
また、育児をしながら働く人のために、育児休業の制度があります。
これは、会社員や公務員が1歳に満たない子供を養育するための制度です。
この育児をしながら働く人の為の制度は、子供が1歳になるまで育児休暇がとれること、1ヶ月で24時間、1年で150時間を超える時間外労働を回避できること、午後10時から午前5時までの深夜業を回避できること、子供が病気や怪我のときに看護する為の休暇がとれること、勤務時間の短縮を請求できることが含まれています。
育児休業法は、平成17年4月1日に改正されており、子供を保育所に入所させることを希望しているが、定員などの関係で入所ができなかったり、1歳以降に子供を養育予定だった者が死亡・負傷・疾病などにより、子供の養育が困難になってしまったり、といったどちらかの理由がある場合、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業がとれるようになっています。
また、育児をしながら仕事をしている人の生活を支援する為に、「育児休業給付金」の制度があります。
この制度は、育児休暇を取った場合、雇用保険から育児休業給付金が支給されるのです。
給付の対象となるのは、雇用保険に加入し、育児休暇前の2年間に、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人です。
1ヶ月の給料の約3割が支給される「育児休業基本給付金」と、職場復帰後6ヵ月過ぎれば、育児休暇を取った月数分の1ヶ月の給料の約1割が支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休暇中にも給料を取得していた場合などは、給付率が変更になります。
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