健康保険と育児
出産・育児には何かとお金がかかりますが、勤務先の健康保険に入っていたり、国民健康保険に加入していて自分の健康保険証を持っていたり、夫の健康保険の被扶養配偶者、又は親の健康保険の被扶養者であったりすれば、出産育児一時金がもらえます。出産育児一時金の額は、現在子供1人につき、35万円です。
手続き方法ですが、勤務先の健康保険の場合は、まずは出産前に出産育児一時金の請求用紙をもらっておきます。出産した病院で、その請求用紙の証明欄に、必要事項を記入してもらうことが必要です。市区町村長の証明でも可能な場合は、出生届を提出した後、役所で証明欄に記入してもらうと良いです。請求用紙に記入したら、会社の総務又は社会保険事務所に提出します。
国民健康保険の場合は、出産前に役所で請求用紙をもらいます。会社の健康保険の場合の手続きと同じく、出生した病院で必要事項を記入してもらい、出生届と一緒に役所に提出すると良いでしょう。
健康保険に加入していると、私達が負担する医療費は、実際の額の3割で大丈夫です。また、平成20年4月に改正されたのですが、義務教育就学前まで(6歳児で、小学校へ入学前の3月まで)は、医療費の額について、実際の額の2割の負担となっています。
私には2歳になる男の子がいますが、子供1歳のときまでに、数回医者にかかったことがありますが、母子手帳と健康保険証、乳幼児医療医療証を提示すれば、負担する医療費は1回500円でした。また、子供が1歳過ぎてからの医療費は、1回600円でした。乳幼児の医療費助成制度は、自治体により内容が異なるそうです。
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