社会保険と育児
出産・育児を支援してくれる社会保険のお金に、出産育児一時金と出産手当金があります。
出産育児一時金は、勤務先の健康保険(社会保険)に入っていたり、国民健康保険に加入していて自分の健康保険証を持っていたり、夫の健康保険の被扶養配偶者、又は親の健康保険の被扶養者であったりすればもらえます。出産育児一時金の額は、現在子供1人につき、35万円です。
手続き方法ですが、勤務先の健康保険の場合は、出産前に出産育児一時金の請求用紙をもらっておきましょう。出産した病院で、その請求用紙の証明欄に、必要事項を記入してもらうことが必要です。市区町村長の証明でも可能な場合は、出生届を提出した後、役所で証明欄に記入してもらうと良いです。請求用紙に記入したら、会社の総務又は社会保険事務所に提出です。
出産手当金は、働くお母さんを助けてくれるお金です。産前産後休暇は、産前42日間(6週間)、産後56日間(8週間)の合計98日間ありますが、その期間は、給料が出ない会社がほとんどです。働いてないので給料が出ないのは当たり前かもしれませんが、働くお母さんの生活を支える為に、健康保険(社会保険)から援助される制度です。勤め先の健康保険(社会保険)に加入していて、 産休中も健康保険料(社会保険料)を支払っている人が対象となります。産前休暇に入ったとたん、給料明細の支給合計額が健康保険料(社会保険料)の分、マイナスで表示されるので少しガックリします。出産手当金の具体的な額ですが、標準報酬日額×0.6×98日間の計算となります。例えば、月に30万円の給料をもらっていた人の場合は、30万÷30日×0.6×98日間=58.8万円です。
この出産手当金の手続き方法は、会社の総務などから申請用紙をもらっておき、出産後に病院と勤務先に必要事項を記入してもらい、会社又は社会保険事務所に提出することです。申請用紙を提出してから約1~2ヵ月後には指定した口座に一括で振り込まれます。
もし、もらい忘れてしまっても、産休開始の翌日から2年以内なら請求ができます。
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